内国法人が配当等の額を受けるときは、その配当等の額のうち次の金額は、益金の額に算入しない。
1、完全子法人株式等
2、関係法人株式等-負債利子等 控除
3、(完全子法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等-負債利子等)*50%
内国法人が配当等の額を受けるときは、その配当等の額のうち次の金額は、益金の額に算入しない。
1、完全子法人株式等
2、関係法人株式等-負債利子等 控除
3、(完全子法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等-負債利子等)*50%
収容等の場合の圧縮記帳及び特別勘定
収容換地用の所得の特別控除
特定資産の買い替えの場内の課税の特例
などを勉強した。
圧縮記帳もいろいろあって、法人がしかたなく資産を明け渡す場合(収容、災害)と、自主的に資産の譲渡を行う場合(買い換え等)では差益割合が若干違うらしい。
正直、収容などの現場をみたことないため、想像つかないけど、友達の公務員がやってたなそういうの計算する仕事。